憲法審査会レポート、2024年

2024年06月07日

憲法審査会レポート No.41

今週は衆議院憲法審査会のみの開催でした。

衆院憲法審をめぐっては、先週、自民党の中谷元・与党筆頭幹事から改憲条文案の起草作業のための幹事懇談会開催の提案がありましたが、4日に撤回されました。政治資金規正法改正案をめぐる審議日程への影響を避ける思惑だと指摘されています。

また、自民党の衆参国対委員長からは、条文案の起草作業より法案審議を優先すべきだ、岸田首相の自民党総裁任期中の改憲は難しい、といった表明が相次ぎました。

しかしいっぽう、起草委員会設置の強行、あるいは閉会中審査の開催などもじゅうぶん考えられることから、参院国対間の会談では立憲民主党が審議拒否の姿勢を示してけん制しています。いずれにせよ会期末に向け山場が続きますので、引き続きの警戒を呼びかけます。

【参考】

自民、憲法審幹事懇の開催を撤回 国会日程への影響避けたか
https://nordot.app/1170270347119952172
“自民党は、憲法改正条文案の起草作業を行う場として提案していた衆院憲法審査会幹事懇談会の4日開催を取り下げた。自民関係者が3日、明らかにした。衆院で政治資金規正法改正案の質疑が大詰めを迎えており、国会日程への影響を避けた可能性がある。”

首相の自民総裁任期中の改憲「厳しい」 浜田靖一国対委員長が言及 規制法への影響懸念か
https://www.sankei.com/article/20240605-4TFOEC6GIVOA3MHOVQ4P36O6NY/
“秋までに憲法を改正するためには今国会の会期末(23日)までに憲法改正を発議する必要があるとされていた中、衆院憲法審査会では自民が主張した改憲原案を協議する起草委員会の設置が一向に進まず、参院憲法審の議論も停滞している。”
“…自民は改憲案、もしくはその前段階の「要綱」を党意思決定機関の総務会に諮ることにとどめる案を含め、対応を協議する構えだ。”

「政権延命に憲法使ってはならない」 改憲勢力での条文案に慎重論
https://digital.asahi.com/articles/ASS653T9VS65UTFK00SM.html
“自民党は5日、憲法改正実現本部を開き、岸田文雄首相が掲げる総裁任期中(今年9月まで)の改憲のあり方について意見を交わした。”
“改憲に前向きな各党各会派による「緊急事態条項」創設の条文案づくりを念頭に、「自民には改憲を実現する責任がある」といった声が上がったが、強硬姿勢への慎重論も根強く、今後の進め方について結論は出なかったという。”

改憲作業強行なら全法案審議拒否 参院立民国対委員長、自民に伝達
https://nordot.app/1171354140554740657
“立憲民主党の斎藤嘉隆参院国対委員長は6日、自民党の石井準一参院国対委員長と会談し、自民が改憲案の条文化作業を強行する場合、参院側では政治資金規正法改正案を含め全ての法案審議に応じられないと伝えた。”

2024年6月6日(木) 第213回国会(常会)
第9回 衆議院憲法審査会

【アーカイブ動画】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55291
※「はじめから再生」をクリックしてください

【会議録】

※公開され次第追加します(おおむね2週間後になります)

【マスコミ報道から】

衆院憲法審査会 自民“条文案を” 立民“総裁任期関係ない”
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240606/k10014472711000.html
“衆議院憲法審査会で、自民党は大規模災害など緊急事態の対応をめぐる憲法改正の条文案の作成に入るよう重ねて提案しました。これに対し立憲民主党は岸田総理大臣が自民党総裁の任期中に改正を実現したいとしていることと審査会の議論は関係がないと主張しました。”

自民、改めて幹事懇開催提案 緊急事態条項巡り 衆院憲法審
https://mainichi.jp/articles/20240606/k00/00m/010/207000c
“自民党の中谷元・与党筆頭幹事は憲法改正の条文案を起草する場として、全会派が参加する幹事懇談会の開催を改めて提案した。国会閉会中に議論を続けたい意向も示した。”
岸田文雄首相は、9月までの党総裁任期中の憲法改正に意欲を示すが、今月23日の国会会期末までの憲法審の定例日はこの日を除いて2日のみ。”

自民、改憲論点を提示方針 立民は国民投票法改正を優先
https://nordot.app/1171281886035755620
“自民党は選挙困難事態の国会機能維持を巡り、条文案作成の土台となる論点整理と基本的な考え方を示す方針を表明した。起草作業を行う場として反対党派も含めた幹事懇談会の開催を改めて提案した。”
“立民の本庄知史氏は広告規制やネットの適正利用などの課題が残されているとして「今の状況でいくら条文化作業をしても国民投票の実施は見通せない。議論の順序が全くあべこべだ」と批判した。”

改憲発議へ論点整理 自民提案に立民慎重
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024060600828&g=pol
“自民の中谷元氏は「条文イメージ作成の土台となるような論点整理を示したい」と主張。国民民主党の玉木雄一郎代表も「覚悟を決めて戦略的に取り組んでほしい」と述べた。”
“これに対し、立民の本庄知史氏は、岸田文雄首相(自民総裁)が9月までの総裁任期中の改憲を掲げていることに触れ、「総裁任期と憲法改正に一体何の関係があるのか」とけん制した。”

【傍聴者の感想】

今回の審査会は、国民投票法(改憲手続法)および緊急事態の考え方を中心に自由討議が行われました。

改憲手続法については、各会派から、放送広告の資金規制、ネット広告をめぐる課題、ファクトチェックの問題、外国からの関与の規制、国民投票広報協議会の役割、投票用紙の記載の仕方など様々な課題が提起されました。維新、国民、有志の3会派の議論は改憲を急ぐ立場からのものですが、ある意味具体的で、真っ当な指摘も多いと感じました。

しかし例えば、インターネット社会におけるフェイクへの対応やプラットフォーマーの規制、様々な経済活動における外国資本への向き合い方などは、すでに現在の社会課題になっており、改憲議論があろうとなかろうと新たなルール作りに政治が努力をしなければならない課題です。

改憲手続法の不備を正していくことはもちろん必要ですが、それ以前に政府や国会がやるべきことは多く、いざことに挑もうとして課題を洗ったら日ごろのさぼりが浮き彫りになった、そんな印象を持ちました。

選挙を延期する(議員任期を延長する)期間や範囲、参院緊急集会との関連がもう一つの課題でした。各会派が自分たちの問題意識を主張しあうという点は今までとあまり変わりませんが、他会派を攻撃するという場面はほとんどなく、会派間のあるいは委員間の質疑応答という場面が従来より増えたという印象を持ちました。

議論の仕方としては望ましいことかもしれませんが、これをもって熟議を尽くしたと言えるほどの内容ではないことは、傍聴者として報告しておきたいと思います。

国会の会期末も近いことから、条文案が作成されないことに国民、維新からは強い口調での自民党への批判がされ、自民党の中谷筆頭幹事は「(国会)閉会中の開催」にも言及しました。改憲派は少しでも具体的な実績を積み上げたいということでしょうが、改憲理由事実の基本的な認識の一致すらできていないこと、手続法にも相当の課題があること、加えて政治資金で自民党の信頼は大きく失墜していることをふまえれば、発議などできないはずです。

しかしあらゆる常識が通用しないのが現政権ですので、今後も厳しい監視と、適時の反撃をし続けることが必要です。

【憲法学者から】飯島滋明さん(名古屋学院大学教授)

いま、沖縄大学での内地留学のために沖縄に滞在しているので常に憲法審査会は傍聴できません。ただ、6月6日は衆議院憲法審査会を傍聴しました。憲法審査会の議論を聞いていると、改憲を主張する政治家たちには「憲法の基本理念」と「立憲主義」が定着していないのとの思いを持ちました。いろいろ問題がありますが、紙幅の関係で以下の指摘をします。

(1)議論は煮詰まっていません

2023年11月30日衆議院憲法審査会で公明党北側一雄議員は「議論は相当に詰まっていることは間違いないというふうに思うんですね」などと発言し、立憲民主党抜きの改憲条文案作成を進める意向を示唆しました。しかし「選挙困難事態」に関して日本維新の会は憲法裁判所の事後審査、国民民主党は最高裁判所の事後審査、自民党は裁判所の関与不要という立場にたっています。法を専門にする人からすれば、こうした状況で「議論が煮詰まった」とは考えないでしょう。こうした見解の相違一つとっても、「議論は相当に詰まっている」という北川議員の認識は「間違い」です。

(2)玉木雄一郎議員のフェイクに関する発言

玉木雄一郎議員は「今の自民党の9条改正案によって、違憲論がすべて解消され、自衛隊の権限が大きく拡大し、新たにできることが増え、パワーアップした自衛隊が搭乗するかのような説明も、これもフェイクです」と発言しました。憲法改正国民投票でも「フェイクニュースへの法的対応」は必要です。フェイク対策がなされないのであれば改憲の国民投票は「デマから生まれた憲法改正」になる危険性があり、正当化できません。ただ、玉木議員が紹介した見解は「フェイク」ではありません。自衛隊が憲法に明記されれば自衛隊を「憲法違反」とは言えなくなりますし、「徴兵制」「民間人の戦地派遣」も憲法的にも正当化されます。「自衛のために自衛隊を保持する」等の文言で自衛隊が憲法に明記されれば、安保法制の内容を超える「全面的な集団的自衛権」の行使も可能になる可能性があり、「自衛隊の権限が大きく拡大」します。自分の意見と相容れない見解を「フェイク」とする玉木議員の発想は民主政国家では極めて危険です。

(3)「社会学的代表」から議員任期延長改憲を正当化する公明党大口善徳議員

大口善徳議員は「全国民の代表の要請は選挙の一体性の原則とリンクしている」と発言しました。憲法43条1項の「全国民の代表」はフランス憲法学でいう「半代表」、大口議員が引用した芦部信喜先生の教科書では「社会学的代表」とされています。ただ、公明党議員たちが「社会学的代表」としての議員活動をしてきたと言えるのでしょうか? 「社会学的代表」とは、「議会は建前として人民の意思(民意)をできるだけ正確に反映して代弁すべきだという、直接民主制的な要素を加味した代表の考え方」とされます。特定秘密保護法、安保法制、原発再稼働、マイナンバー制度の強行導入等でも、公明党は国民意志に反する政治に加わってきたようにしか私には見えません。「国民の意思と代表者の意思の事実上の類似を重視するという社会学的代表の考え方」から、「全国津々浦々の全国民の多様な意思をできる限り公正かつ忠実に、いわばその縮図のように国会に反映させることを要請する憲法上の原理」とも大口議員は発言しています。「全国津々浦々の全国民の多様な意思」などと言っていますが、たとえば米軍人の犯罪や軍事訓練等で大変な思いをしてきた沖縄県民、辺野古新基地建設に反対する沖縄県民の民意に公明党は耳を傾けてきたのでしょうか? 辺野古新基地建設の代執行を強行した斉藤鉄夫国土交通大臣は公明党所属議員です。

公明党大口善徳議員は芦部先生の「社会学的代表」に関する見解を引用して、国会議員の任期延長改憲論を主張します。それこそ芦部先生の見解に依れば、「国民主権原理」は憲法改正の限界とされます。投票権は国民主権を実現するための権利であり、投票権を剥奪する改憲は「国民主権」を空洞化する危険性があります。芦部先生の教科書をきちんと読めば、憲法43条1項の「全国民の代表」を根拠に、選挙もしないで国会議員が地位に居座ることを可能にする「国会議員の任期延長改憲論」が正当化されるとの結論は出ないはずです。公明党大口善徳議員は、国民意志を代弁する政治をしてこなかった公明党の実態を踏まえないことに加え、極めて不正確な憲法論を展開しています。
最後に、改正政治資金規正法をめぐる自民党・公明党・日本維新の会の対応を見れば、やはり国会議員の任期延長改憲は国会議員の利益を守るための「保身」「居座り」を認める改憲になるとの思いを持ちました。

(4)国会議員の保身のためになる国会議員任期延長改憲論

本来であれば国会議員を辞職、あるいは逮捕・起訴されてもおかしくない裏金問題を起こしながら、再び悪質な裏金問題を起こさせない政治資金規正法の改正をしなかった自民党や公明党。「改正政治資金規正法」では企業・団体献金は禁止されず、政策活動費も温存されました。「身を切る改革」と口先では調子のよいパフォーマンス的発言をしながら自民党にすり寄り、日本維新の会派「改正政治資金規正法」に賛成しました。政治家の利権を温存する「改正政治資金規正法」に賛成した自民党・公明党・日本維新の会が国会議員の任期延長改憲論を主張するのをみると、さまざまな口実を設け、選挙もしないで国会議員に居座る改憲を主張しているとの思いを強くしました。

選挙もしないで国会議員に居座るための改憲、みなさんは賛成しますか?

【国会議員から】本庄さとしさん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会幹事)

本日の議題の前に、前回、前々回と、国民民主党の玉木委員からたくさんご質問をいただいていますので、その回答から始めたいと思います。

第一に、長期かつ広範に選挙が実施できない選挙困難事態において、選挙管理委員会が繰延投票の選挙期日(投票日)を正しく定めることが可能か、また、繰延は何日間までなら可能か、とのお尋ねがありました。

まず、公職選挙法第57条第1項において、天災等により、投票所で投票ができないときは、都道府県の選管は、直ちに繰延投票とする旨を告示し、更に定めた期日を少なくとも投票2日前に告示しなければならないとされています。

つまり、選挙期日の繰延と繰延後の期日は、玉木委員がおっしゃるように同時に判断、決定される必要はなく、発災時と投票前の2段階で判断され、決定されるということです。したがって、選挙困難事態であっても、選管が別の選挙期日を正しく定めることは十分可能であると考えます。

その上で、繰延投票は、公選法上、何日以内に行われなければならないという定めはありませんが、都道府県の選管が投票を適正に行わせることが可能であると判断した時点で、更に期日を定めて投票を行わせるものとされています。

憲法上、何日間まで繰延可能かは一概には言えませんが、例えば、公選法第33条の2により、衆議院議員の補欠選挙では、任期満了にかかる場合は最長で1年間、任期満了にかからない場合でも最長で7カ月強、欠員が生じ得ることを想定しています。したがって、憲法上も、少なくとも7カ月強ないし1年は、繰延投票が認められるものと解せられます。

第二に、繰延投票では、期日前投票や選挙運動が公示日から繰延された投票日まで長期間可能となり、かつ、その間、選管は職員被災で機能しないのではないか、とのお尋ねがありました。

まず、期日前投票については、公選法第48条の2第3項において、天災等により、期日前投票所で投票ができないときは、期日前投票所を開かず、又は閉じるものとされています。したがって、天災等による繰延投票の場合には、必然的に期日前投票もできないと考えられます。

他方、繰延投票における選挙運動期間については、これは玉木委員ご指摘の通り、公選法第129条により、公示日から繰延投票の期日の前日まで選挙運動ができると解されており、この点は私も制度上の不備だと思います。ただ、これは法律改正事項であり、憲法改正事項ではありません。

被災地の選管は職員も被災していて機能しないとのご指摘は、1993年の北海道南西沖地震の際に予定通り衆議院総選挙が実施された奥尻町の例などもあり、一概には言えませんが、仮に、ご指摘のようなことがあれば、繰延投票によって対応するものと考えます。

第三に、繰延投票によって、憲法違反の可能性のある議員不在の状況を生み出す判断を選管に委ねることの是非について、お尋ねがありました。

選挙期日が議員任期内に公示されていれば、その後の繰延投票によって、選挙期日が任期を超えたとしても、そのことが直ちに憲法違反であるとは言えません。したがって、選管に繰延投票の判断を委ねるとしても、問題があるとは考えていません。

最後に、いわゆる「スーパー緊急集会」創設の場合の憲法改正の要否について、お尋ねがありました。

まず、参議院の緊急集会が70日超を想定していないとの見解には、根拠がありません。衆議院の解散から40日以内の総選挙実施、その後30日以内の国会召集を憲法が義務付けているのは、時の政権が衆議院を解散したまま恣意的に総選挙を実施しない、国会を召集しないといった権力濫用を防止するためであり、選挙困難事態のような緊急事態を前提としたものではありません。

また、緊急集会が有する権能の範囲は、憲法第54条第2項の規定により、「国に緊急の必要がある」と内閣が判断し、提案された案件である限り、法律の制定や予算の議決、更には条約の締結の承認についても別段の制約はないと解されています。

したがって、「スーパー緊急集会」なるものは「創設」するまでもなく、憲法改正の必要もないと考えます。なお、議員任期延長とは異なり、後日正当に選挙された衆議院の同意を必要とすることで、緊急時から通常時への復元力(レジリエンス)も確保されており、制度的バランスも取れていると考えています。

最後に、本日の議題である国民投票法に触れて、私の発言を終えたいと思います。

ご存じのとおり、岸田総理は自身の自民党総裁任期中の憲法改正を掲げています。維新の会や国民民主党もこれに同調し、総裁任期中の憲法改正を求めています。しかし、総裁任期と憲法改正に一体何の関係があるのでしょうか。この審査会の中でも、合理的に説明できる議員はいないと思います。

岸田総裁の任期は今年9月30日です。しかし、それより先に期限が来るのが、国民投票法の附則第4条に規定された諸課題です。この期限は、目途ではありますが、9月18日です。岸田総理が掲げる政治日程と、法律に明記された期限と、どちらが優先されるべきかは論を俟ちません。

かねて私たちが最優先課題としてきた附則第4条第2項、放送CM、ネットCM、資金規制、ネット等の適正利用、更には、広報協議会規程、事務局規程、広報実施規程など、国民投票法及び手続き上の課題は依然として残されたままです。

今の状況では、いくら条文化作業や改正発議をしても、国民投票の実施は見通せません。議論の順序が全くアベコベです。まず附則第4条について議論を深め、結論を得ることを提案します。森会長、ご検討をお願いします。私からは以上です。

(憲法審査会での発言から)

ブックレット『その改憲、ちょっと待った! 憲法審査会は今』、好評発売中!

改憲をめぐる正念場!
憲法審査会の現状を把握するために、ぜひ本書のご活用をお願いします。
本書は全国書店でお買い求めになれます。

著者:吉田はるみ(立憲民主党・衆議院議員)
新垣邦男(社会民主党・衆議院議員)
打越さく良(立憲民主党・参議院議員)
杉尾秀哉(立憲民主党・参議院議員)
飯島滋明(名古屋学院大学教授)
編集:フォーラム平和・人権・環境
発売:八月書館
内容:A5判並製・76ページ
定価:本体900円+税

TOPに戻る