憲法審査会レポート、2024年

2024年04月12日

憲法審査会レポート No.34

4月10日、参議院憲法審査会が開催され、幹事選任の手続きのみ行われました。また、11日には衆議院憲法審査会で自由討議が行われました。

2024年4月10日(水) 第213回国会(常会)
第1回 参議院憲法審査会

【アーカイブ動画】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7868

【会議録】

※公開され次第追加します(おおむね2週間後になります)

【マスコミ報道から】

参院憲法審、今国会で初開催 幹事を選任、進め方協議へ
https://mainichi.jp/articles/20240410/k00/00m/010/235000c
“参院憲法審査会が10日、今国会で初めて開かれ、幹事選任の事務手続きを実施した。終了後に与野党の筆頭幹事が会談し、17日に幹事懇談会を開く方向で調整することを確認した。”

参院憲法審が初開催
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024041000532&g=pol
“幹事の選任のみで、約2分で散会となった。審査会後、与野党の筆頭幹事が協議し、17日に幹事懇談会を開いてその後の日程や議題を話し合うことで合意した。”

辻元清美氏が筆頭幹事…野党「護憲シフト」 参院憲法審の実質審議は見通せず
https://www.sankei.com/article/20240410-724GSCP2R5KSPIL27UP3UD76JY/
“衆院憲法審に比べて議論の遅れが指摘されている中、参院立憲民主党は「護憲シフト」を押し出している。参院公明党も憲法改正には慎重な立場との見方が根強く、活性化は困難との空気が漂っている。”

2024年4月11日(木) 第213回国会(常会)
第2回 衆議院憲法審査会

【アーカイブ動画】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55137
※「はじめから再生」をクリックしてください

【会議録】

※公開され次第追加します(おおむね2週間後になります)

【マスコミ報道から】

緊急事態条項で起草委 自民提案、立民は難色―衆院憲法審
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024041100894&g=pol
“衆院憲法審査会は11日、今国会初の自由討議を行った。大規模災害時の国会議員任期延長など「緊急事態条項」を創設する憲法改正に関し、自民党は条文案の起草委員会を立ち上げるよう主張。立憲民主党は難色を示した。”

衆院憲法審 自民「国会機能維持の条文起草作業を」、立憲「不見識」
https://www.asahi.com/articles/ASS4C319JS4CUTFK002M.html
“衆院憲法審査会が11日に開かれ、今の国会で実質的な討議が初めて行われた。憲法改正に向けた原案づくりに自民、公明両党と、日本維新の会、国民民主党が前向きな考えを示した一方で、立憲民主党と共産党は改めて反対を主張。先行きは見通せない。”

「裏金問題解決できないのに改憲を論ずる正当性なし」衆・憲法審で立憲が批判
https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000344701.html
“自民党 中谷元衆院議員
「幅広い会派間で憲法改正原案作成の協議を行う環境を早期に整備することを提案を致します」”
“立憲民主党 逢坂誠二衆院議員
「裏金問題の解決もできず、自浄作用のない自民党が憲法改正を論ずることに正当性があるのでしょうか」”

改憲案の起草委設置を自民が提案 立民反発 募る維新や国民民主の不満 衆院憲法審
https://www.sankei.com/article/20240411-U7R636PVGVOV5FMJC447GPSJNY/
“「幅広い会派間で憲法改正原案作成の協議を行う環境を早期に整備することを提案する」。中谷氏は衆院憲法審で、幹事懇談会を念頭に置いた起草委設置を提起した。憲法への自衛隊明記に関しても条文化を進めたいとの意向を表明。”

国と自治体が上下関係…「自治権の保障が壊れる」 政府が目指す「地方自治法改正」、衆院憲法審で異論
https://www.tokyo-np.co.jp/article/320695
“立憲民主党の近藤昭一衆院議員は11日、衆院憲法審査会の自由討議で、政府が今国会成立を目指す地方自治法改正案への懸念を示した。「強大な政府の権限をより強大にし、政府と地方自治体の関係に上下関係を持ち込むことになるのではないか」と述べた。”

【傍聴者の感想】

きょうの憲法審査会では、まず自民党の中谷筆頭幹事が「緊急時の国会機能の維持について、いつでも条文起草作業に入れるところまで議論が進んでいる」と述べました。馬場代表はじめ日本維新の会の幹事は、立憲民主党と日本共産党に対して「憲法改正のブレーキとなっている」と批判すると同時に、自民党に対しても「立民とのなれあい」をやめ、改正原案の合意に向けた動きを促していました。さらに、自民党の中谷筆頭幹事が緊急事態条項の起草委員会の創設に言及したことを「評価」し、スケジュールの提示と具体的な条文案を「テーブルに乗せる」ことを求めていました。ほかにも、維新の会や国民民主党からは、岸田首相の施政方針演説における「任期中=9月」という発言を言質とし、その具体化を求める発言が相次ぎました。

改憲政党の前のめりな姿勢に対し、野党筆頭幹事の逢坂衆議院議員は「憲法改正の主体は主権者である国民だが、それがゆらいでいる」と、憲法を変えることそのものが自己目的化している問題を指摘していました。共産党の赤嶺幹事も「国民の側から改憲を求める声はない」と訴えていました。

大規模災害の発生時の国会議員の任期、選挙の実施をめぐり、東日本大震災当時の自治体議員選挙について言及がありました。国会議員の任期については憲法で定められていることから、東日本大震災の発生後の2011年11月に当時の野田首相から特例法による国政選挙の延期、国会議員の任期の延長はできないという答弁が示されています。ここが改憲派の憲法改正の必要論の根拠の一つとなっていると思われます。

これを聞き、私自身は1995年1月に発生した阪神淡路大震災を思い出しました。同年4月に予定されていた統一自治体選挙のうち、兵庫県議選、神戸市議選、芦屋市議選、芦屋市長選、西宮市議選は特例法が成立し、4月から6月へと延期されました。1999年の選挙の投票期日は4月へ戻されましたが、当該自治体の議員の任期は後年にあらためて特例法で調整した経緯があります。私が関わった兵庫県議選を思い出すと、被災地で有権者の投票の権利をどう保障するかが大きな課題だったように記憶しています。候補・選対では、倒壊・焼失した自宅から避難した支持者の消息がつかめませんでした。これを有権者の側から見れば、震災発生から6カ月が経っても雇用や住宅をめぐって生活が困難な状態のままに置かれ、もとの生活が取り戻せていなかったということです。

東日本大震災や能登半島沖地震などその後の大規模災害では、人員削減により各自治体の行政機能が劣化している状況が指摘されています。インフラの再建の遅れも大きな問題です。政治に求められるのは議員の任期や選挙の期日をめぐる議論ではなく、大規模災害の発生時に行政が地域の復旧・復興に向けて確実に機能し、被災者の暮らしがいちはやく安定し、再建される社会をつくることです。

また、大規模な地震をはじめ災害の発生そのものは避けることはできませんが、戦争は平和運動の強化によって避けることができます。有事を口実にした改憲に向けた動きを許さない運動が求められている、ということが立憲野党の幹事から「主権者たる国民」への提起だったように思います。

【国会議員から】近藤昭一さん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会委員)

4月11日、衆議院憲法審査会で私は以下の趣旨の発言をしました。

1.地方自治法改正案が閣議決定され、3月1日、国会に提出されました。

この法案については、総務委員会でしっかり議論されるものと思いますが、私は、憲法92条に定めた地方自治権の保障の観点から、国会法102条の6に規定されている審査会の目的のうち「日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行うこと」に関連した問題と考え、発言します。

2.そもそも、日本国憲法に、大日本帝国憲法に定めのなかった地方自治の制度の規定を設けこれを保障した意義は、第一に、中央政府から独立した地方公共団体が地方の事務を処理することによって強大な中央政府の権限を抑制すること、第二に、地域の特性に応じて処理されるべき事務は、そこに居住し、生活する住民の意思に基づいて決定し、住民の権利を保障することと言われています。前者が地方自治の分権的側面を示す団体自治であり、後者が地方自治の民主主義的側面を示す住民自治です。

こうした意義をよりよく果たしていくために重要なことは、強大な中央政府と地方自治体が対等平等な関係に立つことです。

ところが、今回の地方自治法の改正案は、強大な中央政府の権限をより強大にし、中央政府と地方自治体との関係に「上下関係」を持ち込むことになるのではないかという危惧を抱かざるを得ません。

3.具体的に地方自治法改正案の条文を見ていきます。

改正の中心は、「第14章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例」を新設することです。

252条の26の3から252条の6の10までですが、いずれも「大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合」に適用されます。

災害や感染症に限らず「その他」にも適用されるので、適用される事由は無制限です。戦争や内乱なども含まれるでしょう。また、被害の程度が「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」というのは、一般抽象的で恣意的運用の可能性が大です。しかも、その「おそれ」がある場合、つまり現実の被害が生じていなくても適用され、運用の恣意性は無制限に膨らむのではないでしょうか。

こうした恣意的運用の危険が大きい「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」に生じる法律効果は、国が地方公共団体に対し、「必要な措置を講ずるよう指示ができる」(252条の26の4、5)というものです。この必要な措置の「指示」にも限定・制約がありません。

しかも、以上の第14章の規定は現行法の特則として新設されるので、新設される「指示」(ただし、法定受託事務に限られる、245の7)への地方公共団体の義務違反に基づいて代執行(245の8)のできる範囲も大きく広がるのではないでしょうか。

4.以上みてきたように、地方自治法改正案は、適用事由、要件、国に与える権限、いずれについても具体的客観的な制約がなく、地方自治体に対する国の指示権限を無制限に認めるもので、国と地方自治体の関係を大きく変容させ、憲法92条の地方自治権の保障を壊しかねない重大な問題を孕んでいます。また、立憲主義の見地からも到底容認できません。

玉城沖縄県知事は、代執行の濫発を招くのではないかとの懸念を示し、元鳥取県知事の片山善博氏は、時代を逆行させるものと断じ、日本弁護士連合会は、地方自治法改正案の原案となった答申に反対する立場から意見書を提出し、国の指示権を認める法改正案文の削除等を求める会長声明を発表しています。

憲法92条「地方自治の本旨」の原点に立ち返った真摯な調査と検討が必要です。

【国会議員から】逢坂誠二さん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会幹事)

日本国憲法といえども、決してすり減ることのない不磨の大典ではないと考えております。したがいまして、一字一句変えてはならないというものではありません。社会の変化に応じて不断の見直しを行うことが求められていると考えております。

ただ、その見直しを行う主体、これは憲法で命令される側の国会ではなく、主権者である国民自身です。ここに立憲政治の核心があると考えています。

ところが、最近の憲法議論を見ていると、この立憲政治の核心が揺らいでいると感じております。

一月三十日、岸田総理は施政方針演説で次のように述べました。総裁任期中に改正を実現したいとの思いに変わりはなく、議論を前進させるべく最大限努力をしたいと考えています。今年は、条文案の具体化を進め、党派を超えた議論を加速してまいります。

本来まないたの上のコイである公権力の側の総理自身が、期限を区切った上で条文案の具体化と議論を加速することに言及したことに、私は大変驚きました。

三月三日の衆議院予算委員会で、この総理発言に対する私の質問に、岸田総理は次のように答弁しました。昨年十二月、自民党総裁として、衆参の憲法審査会の幹事など関係者に対して、国会の発議に向けて、各党と共有できるようなたたき台、案について是非議論を進めてもらいたい、党総裁としてはそういった要請をした。国会において条文案の具体化を加速していくためにも、我々自民党として、そういった議論をリードするべく、まずは自らの考え方を整理し、その議論に臨んでいかなければならない。

私は、岸田総理のこうした姿勢や答弁に触れ、憲法を変えること自体が目的化していると危惧しております。これは極めて危ういことであり、こんなことをすれば憲法の価値を毀損させてしまいます。

立憲主義を深化させる観点から憲法議論を真面目にひたむきに行うことは、憲法の役割、その意義を常に確認する観点からも極めて大切なことです。しかし、とにかく憲法を変えたい、どこか変えやすいところから取りあえず変える、こうしたことが目的化する議論は不見識です。特に、数の力でその議論を押し切る姿勢は慎まねばなりません。

さて、自民党の裏金問題、そのお金の使い道も含め、全容は全く明らかになっておりません。法律を犯しているかもしれない議員を多く抱える自民党及びその総裁が、国会議員を縛るともいうべき憲法改正を声高に叫ぶ節度のなさに驚きを禁じ得ません。裏金問題の解決もできず、自浄作用のない自民党が憲法改正を論ずることに正当性があるのでしょうか。一刻も早く裏金問題にけりをつけていただくことを強く要請します。

私は、本来の当事者である国民自身の議論を喚起することこそが重要であり、そのための素材を提供するという謙虚な姿勢で憲法議論に臨みたいと思っています。

次に、立憲民主党の綱領の話をさせていただきます。

「私たちは、立憲主義を深化させる観点から未来志向の憲法議論を真摯に行います。」。これは立憲民主党の綱領の一文です。綱領の素案は私が書きましたが、この一文も私が書いたものです。

立憲主義とは、権力者、国会議員、公務員、裁判官などの権力濫用を抑えるために憲法を制定するという考え方です。立憲主義を深化させるとは、権力者の権力の濫用を抑制する方向で考えを深めることです。

次に、未来志向。この言葉は難しいのですが、幾つかの思いを込めています。未来志向といえば、過去を一切不問に付すかのように聞こえるかもしれませんが、もちろんそうではありません。日本国憲法の国民主権、基本的人権、平和主義、この三大原則を守ることは当然です。日本国憲法の平和主義は、さきの戦争への反省に基づいて基本原則として採用されたものです。三大原則を守るということは、過去への反省を前提にした未来志向であることは言うまでもありません。

また、日本国憲法の成り立ちについていろいろな御意見があることは十分承知しております。一方、今の日本国憲法は、施行後七十年以上が経過し、この憲法の下で日本の様々な営みが行われてきたのは厳然たる事実です。その事実を消し去ることはできません。したがって、成り立ち云々に言及してはならないとは考えておりませんが、殊更強調するのは意味を成さないとも言えます。

未来は、過去の積み重ねと今の延長線上にあり、時代や社会は動いています。過去を踏まえた上で、時代の変化などに合わせて憲法をよりよくするために、変えるべきところがあれば積極的に対応する、これが私の思う未来志向の憲法議論です。

私は、立法事実の存在と国民の納得があれば、いずれかの日には憲法改正をすべき時期を迎えると思っています。しかし、その際には、多くの国民が納得する結果となるように私たちは努める必要があると考えます。よもや、国民の対立をあおり、国民が分断されるようなことはしてはなりません。憲法に関する議論を落ち着いて進めたいと思います。

(憲法審査会での発言から)

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著者:吉田はるみ(立憲民主党・衆議院議員)
新垣邦男(社会民主党・衆議院議員)
打越さく良(立憲民主党・参議院議員)
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編集:フォーラム平和・人権・環境
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