声明・申し入れ、2016年

2016年03月10日

原水禁/大津地裁高浜原発3・4号機運転差し止め決定に関する事務局長見解

大津地裁高浜原発3・4号機運転差し止め決定に関する事務局長見解

原水爆禁止日本国民会議(原水禁)
事務局長 藤本泰成

   1月29日に再稼働した関西電力高浜原発3号機、2月26日に稼働したがトラブルによって運転が中断していた同4号機に対して、原発が立地する福井県に隣接する滋賀県住民が起こした運転差し止めの仮処分申請に対して、3月9日、大津地裁(山本善彦裁判長)は、「過酷事故対策や緊急時の対応方法に危惧すべき点がある」として訴えを認め、運転差し止めのを命じる決定を下しました。稼働中の原発であったこと、立地自治体以外の住民の申請であったことなど画期的決定であり、原水禁は心からの賛意を表明します。
   決定は、福島原発事故について「この事故は収束しておらず、1号機から3号機までの内日に溶融した状態で取り残された炉心部分の搬出作業は見通しが付いておらず、敷地からは毎日大量の放射能汚染水が流出し続けている」「福島第一原子力発電所の事故の結果、福島県内の1800平方キロメートルもの広大な土地が、年間5ミリシーベルト以上の空間線量を発する可能性のある地域となった」と深刻な現状を指摘しつつ、事故後作成された「新規制基準」に対しても「福島第一原子力発電所事故で得られた教訓の多くが取り入れられておらず、過酷事故対策が不十分である」として5項目にわたって指摘しています。その上で、住民及び関電双方の主張を判断し、耐震性能について「十分な資料が提示されていない」、津波対策についても「大規模な津波が発生したとは考えられないとまで言って良いか、疑問なしとしない」などとして「原発の安全性が確保されていることについて、関電は説明を尽くしておらず、過酷事故対策などには危惧すべき点がある」とする判断に至っています。原水禁は、この決定の過程と内容が、社会通念を反映し、かつ科学的・合理的なものとして、日本社会への重要な警鐘であると考えます。
   また、決定は、これまで再稼働の要件とされてこなかった避難計画に言及し、自治体任せの避難計画策定を批判し、その責任が国にあることおよび新規制基準を満たせば十分と考えることなく避難計画を含んだ安全確保に意を払う必要性を指摘しています。このことは、原水禁がこの間主張してきた考え方そのものであり、原発稼働に避難計画の策定を求める国際基準に合致したもので高く評価するものです。
   この決定を受けて菅義偉官房長官は「原子力規制委員会が十分時間をかけて、世界最高水準のと言われる新規制基準に適合すると判断した。その判断を受けて再稼働をすすめる方針に変わりはない」との見解を示しています。司法の判断と、住民の安全を軽視する政府の姿勢を許すことはできません。何を以て「世界最高基準」とするのか、決定はこの基準では不十分であると指摘しました。そのことへどう答えていくのか。また、「再稼働」の責任の主体が何処にあるのか。政府は明確に,市民に説明しなくてはなりません。
   関西電力は「極めて遺憾。到底承服できない」としました。新聞各紙は、電気料金の値下げや関電の経営への影響を報じていますが、決定は、福島原発事故の甚大な被害を考えるなら住民らの人格権が侵害される恐れが高く、発電の効率や経済的利益を優先することはできないとしているのです。大飯原発運転差止請求事件の判決では「たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている」と述べています。関西電力は、この紙法判断の重みを十分に理解しなくてはなりません。
   原水禁は、2011年3月11日以降、「一人ひとりの命に寄り添う政治と社会」を求めて運動を展開してきました。経済効率を優先するのではなく、個人の生活の安全を優先する社会でなくてはなりません。大津地裁の決定は、正にそのことを指摘しています。政府、関西電力は、この指摘を真摯に受け止め「原発に依存しない社会」の実現にむけて踏み出さなくてはなりません。原水禁は、そのことを訴えながら、今後も脱原発社会の実現のためにとりくんでいく決意を表明します。

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