声明・申し入れ、2011年、沖縄コーナー
2011年06月23日
沖縄戦「集団自決」教科書検定意見撤回を求める要請書
文部科学大臣 高木 義明 様
フォーラム平和・人権・環境
事務局長 藤本 泰成
東京沖縄県人会 会 長 川平 朝清
沖縄戦教科書検定意見の撤回を求める
市民の会-東京-
代 表 阿部ひろみ
沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック
事務局長 木村 辰彦
全日本港湾労働組合
中央執行委員長 伊藤 彰信
全国一般労働組合全国協議会
中央執行委員長 平賀雄次郎
全日本建設運輸連帯労働組合
中央執行委員長 長谷川武久
沖縄戦「集団自決」教科書検定意見撤回を求める要請書
文部科学行政における貴職の日頃のご活躍に敬意を表します。
さて、文部科学省は2006年度高校歴史教科書検定において、長年定着してきた「沖縄戦における集団自決」に関する記述に対し、「誤解を与えるおそれがある」とする検定意見を出されました。
貴省が当時、検定結果の説明資料として、記者クラブに出した「沖縄戦における集団自決に関する主な著作物等」という資料には、1.「主な著作物等」20点、2.『沖縄集団自決冤罪訴訟』が記載されています。(ちなみに「冤罪訴訟」という記述については、伊吹文部科学大臣(当時)が「極めて不適切であった」と答弁。)検定意見を付した経過、背景及び趣旨のなかで、貴省は、「沖縄戦に関する研究者の著書等で隊長の命令の存在は必ずしも明らかでないとするものが出てきており、その後、これを否定する研究者の著書等が見られないことから、軍の命令の有無が明らかでないという見解が定着しつつある」としていました。しかしながら今日に至るも貴省は、2006年度以前の検定意見をくつがえす「研究者の著書」等を示しておりません。
さらに貴省が検定意見の有力な根拠とした当時係争中の「大江・岩波沖縄戦裁判」は、ご承知のように、本年4月21日、最高裁判所が原告側の上告を棄却し、2008年3月の大阪地方裁判所判決、同10月の大阪高等裁判所判決における「集団自決については日本軍が深くかかわったもの」、大江健三郎氏の『沖縄ノート』の記述には「合理的根拠があり、真実と信じる相当の理由があった」との司法判断が確定したところであります。
大阪高裁判決は、防衛隊長(当時)が「直接住民に対して命令したという事実(最も狭い意味での隊長命令)に限れば、その有無を断定することはできず」としつつも、「『軍官民共生共死の一体化』の大方針の下で日本軍がこれに深く関わっていることは否定できず、これを総体としての日本軍の強制ないし命令と評価する見解もあり得る。」としています。
私たちは、以上に述べたような経過をふまえ、貴省が行政官庁として、確定した司法判断にすみやかに従い、直ちに2006年度検定意見を撤回されることを強く申し入れます。