声明・申し入れ、2010年、人権コーナー

2010年12月16日

狭山事件の再審を求める市民集会アピール

狭山事件の再審を求める市民集会参加者一同

 昨年12月の東京高裁による開示勧告をうけて、ことし5月に36点の証拠開示がおこなわれた。そのなかに、47年たって初めて日の目を見た石川さんの筆跡資料がふくまれていた。逮捕当日に石川さんが書かされた上申書などである。
 一昨日、狭山弁護団は、これらの筆跡資料をもとにした2通の筆跡鑑定書を新証拠として提出した。証拠開示された逮捕当日の上申書を見れば、脅迫状と同じ人が書いたとは考えられない。市民常識の問題である。すみやかに事実調べをおこなうべきだ。
 今回の証拠開示とそれにもとづく新証拠の発見・提出は、再審請求において、いかに証拠開示が重要であるかを物語っている。むしろ、石川さんの筆跡・書字能力が脅迫状と明らかに違うことを示す証拠が半世紀近くも隠されていたことこそ重大な問題だ。足利事件で取調べ録音テープがずっと隠され、布川事件で毛髪鑑定や目撃証言がずっと隠されていたこととまったく同じではないか。
 しかし、裁判所の開示勧告にもかかわらず、検察官は、犯行現場の血痕検査報告書など3点を「不見当」と回答し、いまだに開示していない。殺害現場だと自白した場所の裏付けを警察や検察がやらなかったということは考えられない。なぜ血痕検査の報告書がないのか。警察の調書に「撮影した」とはっきり書かれている現場撮影8ミリフィルムがなぜ見当たらないのか。かつて、検察官が、積み上げれば2~3メートルあると言っていた手持ち証拠はいったい何だったのか。まだ隠されている多くの証拠があることは明らかだ。わたしたちは、全証拠の開示と事実調べによる真実究明を強く求める。
 新証拠の発見・提出が必要とされている再審請求において、新証拠となる可能性のある資料を検察官が隠すなどということは、明らかに正義に反しており、断じて許されない。免田事件から足利、布川事件にいたるまで多くの再審事件で、証拠開示と事実調べによって真相が解明され冤罪が明らかになったということを忘れてはならない。東京高裁の岡田裁判長は、さらに証拠開示勧告をおこなうべきである。
 きょう、足利事件で再審無罪となった菅家さん、布川事件で再審開始をかちとった桜井さん、杉山さんから、自白を強要した警察の取調べの実態、証拠を隠しておいて有罪を主張する検察官の不当性が訴えられた。狭山事件もまったく同じである。
 検察官による証拠改ざん事件で、検察官のありかた、証拠開示に市民の関心が高まっている。いまこそ、袴田事件など再審や国賠の闘いとの連帯をすすめ、取調べの全面可視化、再審請求における証拠開示の法制化を実現しよう!冤罪をなくすための司法改革を政府・国会に働きかけていこう!
 狭山弁護団は、さらに石川さんの無実を証明する新証拠を提出し、事実調べと隠された証拠の開示を求めていく。狭山事件では36年以上も事実調べがー度もおこなわれていない。石川一雄さんは半世紀近くも無実を叫びつづけているのだ!
 わたしたちは、東京高裁の岡田雄一裁判長が、石川さんの無実の訴えと市民の声に耳をかたむけ、足利、布川の教訓と再審の理念をふまえて、いまこそ、徹底した証拠開示と事実調べをおこない、狭山事件の再審を開始するよう求める。

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