声明・申し入れ、2009年

2009年05月22日

狭山事件の再審を求める市民集会アピール

狭山事件の再審を求める市民集会参加者一同

 石川一雄さんが無実を叫びつづけて46年もの歳月が経過しました。石川さんは46年前の5月23日に突然、別件で逮捕され、警察の代用監獄で長期・長時間におよぶ取調べを受けて、ウソの自白を強要され、女子高校生殺害の冤罪(えんざい)におとしいれられたのです。石川さんと弁護団が、東京高裁に第3次再審請求を申し立てて3年、きょう、弁護団は、石川さんの無実を証明するあらたな証拠を東京高裁に提出しました。元警察鑑識課員や万年筆の専門家による鑑定書は、狭山事件最大の物証である脅迫状・封筒が石川さんの家から「発見」された万年筆で訂正されたのではないことを明らかにしました。石川さんが被害者の万年筆を奪って脅迫状を訂正し、その万年筆を自宅へ持ち帰り、カモイに置いていたものが発見されたという有罪判決の認定が根底からくずれたのです。東京高裁は、ただちに弁護団が求める鑑定人尋問などの事実調べをおこない、狭山事件の再審を開始すべきです。
 狭山事件では、東京高裁の有罪判決いらい34年以上も、鑑定人の尋問といった事実調べが一度もおこなわれていません。一方、布川事件では東京高裁が鑑定人尋問をおこない再審を開始しました。足利事件では、東京高裁がDNA型の再鑑定をおこなったところ、犯人のDNAと一致しないという鑑定結果が出て注目されています。富山冤罪事件では十分な証拠調べと証拠開示がおこなわれないまま、誤った有罪判決が出され、無実の柳原さんは服役までさせられました。誤判から無実の人を救済するという再審の理念にたてば、事実調べと証拠開示は不可欠です。
 この間、鹿児島・志布志事件や富山・氷見事件、痴漢冤罪などの無罪判決があいつぎ、警察の人権を無視した取調べの実態やズサンな証拠による誤判が明らかになりました。冤罪の構造は46年前の狭山事件と同じです。多くの市民が司法への不安と不信を感じています。柳原さんらは冤罪の真相と責任を明らかにする国賠裁判を闘っています。
 石川さんが冤罪におとしいれられて46年目の日に、おりしも、裁判員制度がスタートしました。市民が司法に参加する意義を生かして、市民常識を裁判に反映させるためにも、冤罪を崖まないための司法改革が今こそ問われています。国連の勧告もふまえて、早急に取調べの全過程の録画・録音や弁護側への証拠開示を保障する法律が必要です。そして、冤罪を訴える多くの事件について疑問点を調べ直し、再審を開くべきです。
 私たちは、再審・冤罪・国賠を闘う仲間の連帯の輪を広げ、あらゆる冤罪・人権侵害をなくし、司法民主化をめざします。参議院で可決された取調べ可視化法案がすみやかに審議され、1日も早く成立することを求めます。
 狭山事件は部落差別が生んだ冤罪です。東京高裁には狭山事件の事実調べと再審開始を求める100万筆を超える署名が提出され、東北、北海道をはじめ全国各地で集会があいついで開かれ、狭山事件の再審と司法民主化を求める声が広がっています。東京高裁の門野博・裁判長が、石川さんの46年の無実の叫びと市民の声、弁護団の新証拠を受けとめ、ただちに狭山事件の事実調べ・再審開始をおこなうよう求めます。

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