声明・申し入れ、2008年

2008年06月11日

原水禁・連合・核禁会議/被爆者援護法の一部改革法案の参議院本会議可決・成立にあたっての3団体アピール

日本労働組合総連合会/原水爆禁止国民会議/核兵器禁止平和建設国民会議

  1. 5月30日、大阪高等裁判所は、原爆症認定訴訟控訴審において、被爆者9人(内3人死亡)全員の不認定処分取り消しを命じた1審・大阪地裁判決を支持し、国の控訴を棄却した。これは、高裁段階で初の判決だった28日の仙台高裁判決での被爆者全員(2人)勝訴に続くものであり、集団訴訟では2006年5月の大阪地裁判決以降、国の8連続敗訴となった。
  2. 原爆症認定訴訟では、原爆症認定を受ける要件とされている a.被爆と疾病の関連を判断する「放射線起因性」と、 b.現に治療の必要性を判断する「要医療性」について争われているが、大阪高裁では特に「放射線起因性」を、仙台高裁では「要医療性」がそれぞれ最大の争点となった。
  3. 大阪高裁では、4月から運用開始された新認定基準における放射線起因性が推認される5疾病 (がん、白血病、副甲状腺機能亢進症、放射線白内障、放射線に起因する心筋梗塞) から外れた「甲状腺機能低下症」や「脳梗塞後遺症」などを発症した原告5人も原爆症と認定した。
     また、「要医療性」を争った仙台高裁は、胃ガン手術後の「後遺症」や膀胱ガン治療後における「再発の可能性による定期検査」なども、国が認めなかった「要医療性」として認める判決を下した。
  4.  現在、集団認定訴訟は全国6高裁、15地裁で行われている中、国は原告305人の内、3分の1を新基準運用から2ヶ月で原爆症と認めてきたが、控訴審判決は、国の認定基準を緩和しながら一方で、原告に対する厳しく譲らない姿勢を厳しく批判したものとなった。
     国は控訴審判決を真摯に受け止め、今次裁判の上告を断念するとともに、他の控訴審での控訴も取り下げ、認定基準の再改定を直ちに行うべきである。
  5. 連合・原水禁・核禁会議は、原告、関係者のご努力に敬意を表し、被爆者援護施策の強化とともに、世界の核兵器廃絶をめざし、力を合わせて取り組むことを決意しアピールとする。  
     

以上

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