新着情報

自律型殺人ロボットの開発と規制に向けた動き  森山拓也

 AI(人工知能)の発展により、AIを搭載したロボット兵器の登場が現実味を帯びてきている。市民や科学者の間では、AIに人命を奪う判断を任せて良いのか、その場合の責任は誰が負うのかといった、新しい争点が生まれている。国連では人間が命令しなくてもAI の判断で自律的に動く兵器を「自律型致死兵器システム」(Lethal Autonomous Weapon Systems: LAWS)と呼んでいる。2014年から特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)の枠組みで、規制に向けた議論が行われてきた。 自律型「殺人ロボット」の開発に高まる懸念 国連のグテーレス事務総長は2020年1月22日に行った

「平和といのちと人権を! #0503憲法集会 」オンライン配信のご案内

「平和といのちと人権を!5.3憲法集会2020」は集会形式での開催を中止し、5月3日(日)13時〜14時ごろ(予定)、下記のURLにおいて、オンライン配信を行います。ぜひご覧ください。 ※ハッシュタグ #0503憲法集会 をぜひご活用ください! → https://www.youtube.com/watch?v=yG0pcSFR4h0 発言予定:※変更の可能性があります 堀潤さん(ジャーナリスト) 古今亭菊千代さん(噺家・真打) 浅倉むつ子さん(法学者、安全保障関連法案に反対する学者の会) 稲正樹さん(憲法学者) 主催者から    

辺野古設計概要変更申請に抗議する声明

辺野古設計概要変更申請に抗議する声明 2020年4月24日 フォーラム平和・人権・環境 共同代表 藤本 泰成 勝島 一博  防衛省は4月21日、辺野古新基地建設にかかわり大浦湾に広く存在する軟弱地盤の改良を押し進めるために、建設計画の設計概要の変更申請を沖縄県に提出した。申請の時期、経過、そしてその内容をふまえると、政府の行為は暴走以外の何物でもない。 新型コロナウイルス感染症対策で安倍政権は16日、緊急事態宣言の対象を全都道府県に広げた。沖縄県の玉城デニー知事も20日に県の宣言を発表して対応に当たり、政府からの不要不急の外出自粛要請を受け県庁職員の出勤も二分の一に減じていた矢先に

2020年度運動方針

  2020年度運動方針 1.情勢と課題 (1)はじめに                               8年目を迎え、歴代内閣総理大臣の中で通算任期最長を記録した第二次安倍政権は、「戦後レジームからの脱却」を掲げ憲法破壊を進める一方、その政権運営では長期政権による目に余る公権力の私物化と腐敗が表面化してきています。 また、憲法改正について、安倍政権は、参議院における改憲勢力3分の2割れという事態を迎えるなかでも、昨年の通常国会、臨時国会を通じて憲法審査会での改憲議論促進を目論むとともに、野党の分断をも公言し、さらに、自民党改憲推進本部に遊説・組織委員会

2020年04月24日

ニュースペーパー2020年4月

日韓、そしてアジアの未来に向けて アジアの平和と歴史教育連帯 カンさんに聞く 森林・林業・木材産業に係る現状と課題 入管収容施設での人権侵害にSTOP! 日米安保条約の今、混迷する東アジアにあって 軍事ローン残高、予算額を超える! 後年度負担額、当初防衛予算額は単位兆円・左軸、FMSは単位億円・右軸 当初防衛予算額、後年度負担額、FMSの推移  財政赤字増大が続く中、防衛予算が巨大に膨れあがっています。さらに「後年度負担額」という防衛装備品のローン残高は予算額を超える規模に、対外有償援助(FMS)額も数千億円にのぼります。 (関連記事

生物多様性国家戦略の推進は防衛省の任務だ
―辺野古埋め立ては未来への犯罪
湯浅一郎

 3月26日、沖縄県の辺野古埋立承認撤回(2018年8月)を国が行政不服審査法により取り消したことに対し、沖縄県が、その関与の取り消しを求めて提訴した関与取消訴訟の最高裁判決が出た。最高裁は、国の主張を認め、県側を敗訴とした。これは、 国と地方自治体が対等という地方自治法の原則を完全に無視する極めて不当な判決である。こうした中で、防衛局はこの4月にも、沖縄県に対して、軟弱地盤の改良工事とそれに伴う護岸・埋立工事の設計概要の大幅変更につき申請を提出することが予想される。国はこの最高裁判決をいいことに、今後、知事が、国が提出する諸々の申請を不許可とした場合でも、同じように行政不服審査法を使って覆し

沖縄だよりNO.102(PDF)

http://peace-forum.com/wp-content/uploads/2020/03/okinawa_No102.pdf

2020年03月30日

辺野古問題での「関与取消訴訟」最高裁判決にかんする事務局長談話

 2020年3月26日、最高裁判所第1小法廷(深山卓也裁判長)は、辺野古新基地建設を巡って沖縄県が国を相手に起こしていた関与取り消し訴訟で、県の上告を棄却しました。  国の機関である「沖縄防衛局」が「私人になりすまし」、行政不服審査法に基づいて国土交通大臣に審査請求をしたことを、最高裁が認める初の司法判断となりました。  そもそも、行政不服審査法は、違法・不当な行政権の行使に関して、「国民の権利利益の救済」(行審法第1条)することが目的となっています。そして、このことを明確にするために、2016年に施行された改正行政不服審査法第7条2項で、「国の機関が固有の資格において当該処分の相手となる

さいたま市の新型コロナウィルス感染症対策における朝鮮幼稚園排除に抗議する

 新型コロナウィルスの感染が拡大する中、感染防止対策の一環として、さいたま市は備蓄しているマスク24万枚の内9万3千枚を、市内の保育所や幼稚園、学童クラブなど子どもたちや乳幼児が集まる施設に配布することを決定した。しかし、同市大宮区の埼玉朝鮮初中級学校幼稚部(以下朝鮮幼稚園)を対象外とした。市への問い合わせに対して、所管する同市子ども未来局は、「朝鮮学園は市の管轄外のため、マスクの不正使用を指導できない」ことを理由に配布しない旨を回答したと伝えられている。  国を挙げて、感染予防・感染拡大の防止に奔走している中にあって、一部の子どもたちを、これら差別的憶測に基づく、理由にならない理由を以て排