平和軍縮時評
2013年07月30日
平和軍縮時評7月号 自治体の平和力を活かそう―オスプレイを含む米軍機低空飛行訓練に関する自治体アンケートから― 湯浅一郎
(1) はじめに
7月30日、朝7時、12機のオスプレイを積んだ輸送船「グリーンリッジ」が、米海兵隊岩国航空基地の南端にある大型岸壁に接岸した。オスプレイは1日かけて陸揚げされ、午後5時前には作業は完了した。28日の1500人規模の抗議集会を初め、当日は、ピースリンク広島・呉・岩国の平和船団による海上デモなど陸と海からの抗議行動が行われた。この光景は12年7月23日と全く同じことの再現である。しばらくの試験飛行ののち、8月初めにも普天間基地へ移動すると予想される。沖縄の自治体をはじめ、ほとんどの市民が反対している中での強行配備である。このまま進めば秋には普天間基地に24機のAV22が常駐することになる。それは、即ち本土における低空飛行訓練の本格化をも意味する。
かくして普天間代替施設の沖縄への押し付け、オスプレイの強行配備と沖縄の声を無視する暴挙が続いているが、これを覆すには、米軍に依存する安全保障政策を変えようと言う、本州での広範な世論形成が不可欠である。その際、オスプレイの低空飛行訓練は1つの大きな手がかりである。
オスプレイは、1つの航空機で、垂直離着陸機能と固定翼機の両方の性格を有するという無謀な目標を掲げた輸送機である。結果として、全体的に揚力が不足し、空中でエンジンが停止した際の安全性を保証するオートローテーション機能の欠如や、操縦技術の複雑化など構造上の問題が指摘されている。沖縄配備の直前、モロッコやフロリダで墜落事故が相次いだことは記憶に新しい。9月、米政府は、「人為的なミスによるもので、機体に問題はなかった」との事故報告書を出し、これを受けて、日本政府は安全宣言を上げた。
(2) 自治体の平和力を活かそう
こうした構図においては、住民の安全と安心を守ることを第一義とする地方自治体の持つ平和力を生かすことが重要と思われる。そこで、自治体の現状認識と姿勢を把握するべく、平和フォーラムからの委託業務として「オスプレイ配備に伴う米軍機による低空飛行訓練に関するアンケート」調査を実施した。「環境レビュー」の6本の訓練ルート下など226自治体(27道・県、199市町村)を対象に選び、12年10月末、アンケートを送付した。13年2月末までに174自治体(21道・県、153市町村)から回答を得た(回答率77%)。この結果を平和フォーラムが小冊子にまとめているので、是非とも参照していただきたい。本稿では、その概要を紹介する。
1) 従来の低空飛行訓練に対して
まず従来の低空飛行訓練に対して、1.米軍機による低空飛行訓練の有無、2.日米合同委員会合意の履行状況について聞いた。回答の多くに自治体としての監視記録や新聞記事なども添付されていた。結果を箇条書きにする。
- 65自治体が低空飛行ありと回答した(図1参照)。1996年、脱軍備ネットワーク・キャッチピースによる調査での131自治体と比べ数は減少したが、相変わらず全国で実施されている。
- 中国、四国地方を中心に、市町村と県が連携して実態をつかみ、その情報を基に低空飛行訓練の中止を日本政府に求め続けている。中国地方では中国地方知事会として取り組んでいる。
- 群馬県渋川周辺では、人口70万人を越す人口密集地域で多くの苦情が届き、高校入試の直前などあまりにひどい時は、群馬県として訓練中止をくりかえし国に要請している。同様の取組みは米軍基地を提供する渉外関係主要都道県知事連絡協議会も行っている。
- 広島県や中国地方知事会の要請では、学校や病院などの上空飛行など1999年日米合意の遵守も求めている。オスプレイの飛行に関する日米合意が沖縄県内で守られてないとする沖縄県とも連携した取り組みが求められる。
- 防衛省の受付状況から東通原発(青森県)、人形峠環境技術センター(岡山県)等の原子力施設上空の飛行も判明した。
2) オスプレイ配備とその低空飛行訓練について
1)を前提としてオスプレイ配備とその低空飛行訓練について、1.国からの説明や資料提供の有無、2.日米での対処の違いについて、どう考えるかなどを聞いた。
- 国からの説明、ないし資料提供に関する質問から、ルート下の各県には「環境レビュー」で示された範囲の資料提供、説明がされていることがわかった。しかし市町村には基本的に説明はなかったことがアンケートから判明した。
例外的に九州防衛局が市町村を対象とした説明会をもち、北関東防衛局が群馬県の自治体に資料提供しただけである。全市町村を対象に説明や資料提供を行う態勢は取られてなかった。結果として市町村の69%は、説明及び資料提供を受けていない。配備直前に、2度にわたる事故が起き、安全への危惧が沸き起こっている中ですら、国は、十分な説明をする体制を取っていなかった。 - オスプレイ配備や低空飛行訓練に関し、米国家環境政策法(NEPA)による手続きの有無等、日米でのダブル・スタンダートに関する質問に対し、「安全保障を米軍に依存する政策を取っている限りにおいて、低空飛行訓練も所要の訓練であり、低空飛行訓練そのものは認めざるを得ない。しかし、事故の危険性や、爆音など、住民の安全、安心、健康への影響に最大限の配慮を払うよう、米国に要請すべきである」との答えは31件であった。これは全体の18%に過ぎない。特に道・県でこう答えたのは21のうち1つしかない。これは特筆すべき特徴である。通常、自治体は、防衛問題は国の専管事項という論理を用いて、自らの判断を保留し、すべて国の責任にしてしまう場合が多い。それが2割に満たないことは、オスプレイ配備とその訓練が、いかに多くの自治体から嫌がられているかを示している。
同じ質問に「オスプレイの低空飛行訓練の中止を求める」との回答が36件あることも注目される。さらに「ダブルスタンダードをなくすべきである」36と合わせると回答の42%に達する。 - 上記から自治体に共通している思いは、以下のように整理できる。
「モロッコやフロリダでの事故は、機体自体に問題はなく安全性は確保されている」との説明だけでは、「十分に安全性が確認されたものとはいいがたく、市民の不安は払しょくされていない」、
「人為ミスでも事故は事故。怖いことに変わりはない」、
「そのような説明不足のままで低空飛行訓練の実施は容認できない」、
「日米合同委員会の合意があっても、それが遵守されていない状態にあることに、政府は誠意をもって対処すべきである。場合によっては、合意内容の義務化が必要である」、
「関係自治体の意向を十分尊重して対応することが必要」であると考えていることが分かる。こうして自治体は、政府に対する不安と不満を募らせていることが浮かび上がった。
(3) 重要な論点―オスプレイの危険性は構造的―
アンケートから見える自治体の不安や不満は、放置すれば、無力感へと収斂しかねない。それを形にして、政府に迫る状況を作ることが求められている。そのために、自治体が主体的に問題を捉え、政府とやり取りするために重要ないくつかの論点を整理しておく。
1) 構造的な危険性
オスプレイは、全体的に揚力が不足し、操縦技術の複雑性と操縦の困難性が伴う。特に約12秒かけてモードを変える間、プロペラは斜めに傾いた状態で飛行することになる。
政府直属の国防分析研究所で、オスプレイの分析・評価に従事したことのある元専門家リボロ氏は、2009年6月23日、米下院監視・政府改革委員会で「V22が、安全にオートローテートできないことは、今ではメーカーも海兵隊も承知している。民生用輸送機であったならば、連邦航空局(FAA)が定める安全航行要件を満たしていない」と重大な証言をしている。これに対する米国防総省や米海兵隊からの正当な反論はない。
2) 浮き彫りになった日米でのダブルスタンダード
米国内では、オスプレイの配備や訓練に当たり、NEPA(国家環境政策法)に基く環境影響評価書をめぐり、パブリックコメントや公聴会による自治体や市民とのやり取りが法的に義務付けられている。その結果、住民の反対で延期ないし中止になる例がしばしばある。キャノン空軍基地(ニューメキシコ州)では、約1600件のパブリックコメントが寄せられ、空軍は計画を延期した。訓練予定地は、ほとんど人も住まない山岳地帯である。ハワイでは、12年8月、NEPAに基づく環境影響評価の最終報告書で希少な海洋生物や考古学的資源への影響を考慮してカラウパパ空港(モロカイ島)、ウポル空港(ハワイ島)におけるオスプレイの訓練を中止した。これに対し日本では、法的には何の制約も、規定もない。
3) 最低安全高度に関する航空法第81条の適用除外などを含む航空特例法による例外扱いの特権がある。
4) 航空法第11条「航空機は有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない」を適用すれば、そもそも日本では、どこの地でもオスプレイは飛行できない。航空法施行規則付属書は「回転翼機は、全発動機が不作動である状態で、自動回転飛行により安全に進入し、及び着陸することができるものでなければならない」とし、オートローテーション機能を不可欠な要件としている。
5) そもそも提供施設や演習場でない一般の空域で「なぜ訓練ができる」のか法的根拠は示されていない。しかも、低空飛行訓練は、ただ地形に沿って低空を飛行すると言うだけのものではない。ルートの途中での爆撃訓練なども含まれている。この点を具体的に示したのが、1999年1月20日、岩国所属のFA18ホーネットが土佐湾に墜落した事故の報告書である。それによると、事故機は、土佐湾で空中給油を終えた後、オレンジルートに入って、低空飛行訓練を行う予定であった(図2)。パイロットからの聞き取りの中に、岬、変電所、水力発電所の3地点を「爆撃目標」として、急上昇急降下の訓練を行うことが書かれている。「一般の空域」で攻撃訓練を行なっていることは、日本の市民の基本的人権や生存権をも無視した暴挙としか言いようがない。
6) 有視界飛行が基本で、「よく見て避けろ」が原則。となると、低空飛行訓練ルートと、他の民間機の飛行との交錯状態が問題となる。各県の防災ヘリ、救急ヘリのヘリパッドや飛行コースとの重なり具合を国土交通省に問うていくべきである。従来からも、ヘリのパイロットは、幾度となく、危険な目にあっているのではないか。また国立公園、世界遺産、天然記念物などの分布との重なり具合も環境省との関係で重要である。
(4) オスプレイの運用に対し、各地から監視と抗議を
9月以降、24機体制となる普天間のオスプレイ部隊は、本格的な訓練を開始するであろう。沖縄県内のみならず、本土での低空飛行訓練もいよいよ始まると考えざるを得ない。それを迎え撃つための戦略が必要である。市民の情報、監視体制のネットワーク化、自治体がルートにそって連携して、日米政府を追及していく態勢の整備が急務である。
本冊子には、アンケートへの回答の総表・一覧、渉外知事会(14都道県)・中国地方知事会・各県・各県市長会・各県町村会などがあげた決議や要請書、新聞記事などの資料を収録した。また日米合同委員会合意全文、キャノン米空軍基地における低空飛行訓練などの関連資料も収めている。地域で住民に働きかけ、自治体に要請を行っていく上で生かしていただければありがたい。