2014年、集会等の報告

2014年07月29日

特定秘密保護法施行令案に対するパブコメを集中させよう!

  昨年12月、政府は特定秘密保護法を強行可決し、集団的自衛権行使と連動する「知る権利」の侵害が始まりました。平和フォーラムは、集団的自衛権行使容認の閣議決定はもとより、特定秘密保護法の違憲性を問いつづけ、その撤回を求めるとりくみをひきつづき強化します。

現在政府は、特定秘密保護法の法律施行令案に対するパブリックコメントを募集しています。8月24日を期限とするこのパブコメ募集に対して、同法の撤回を含む意見提出を集中させていきましょう。

 

1.意見提出の期限

2014年7月24日から8月24日(日)までの間

(郵送の場合は8月24日消印有効)

 

2.送付方法  (1)(4)の4つの方法があります。 

(1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム

e-Govの意見提出フォームに御記入下さい。 

   *「パブコメ」でネット検索 電子政府の総合窓口「e-Gov(イーガブ)」へ。

http://www.e-gov.go.jp/

 

   *表示される8月24日締め切りのパブコメは以下分類されています。

①「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集

②「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」(特定秘密保護法関連)に対する意見募集

③「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」に対する意見募集

 

①~③について、後掲の3.意見提出の例を参考に書きこんで下さい。

各サイト内の「意見提出フォーム」を選択し、以下の手順で書きこみます。

・郵便番号

・住所

・氏名

・連絡先電話番号

・連絡先メールアドレス

・連絡先メールアドレス(確認用・同上)

・提出意見

(2) 電子メールアドレス

以下の電子メールアドレスに送信して下さい。

sekourei1407()cas.go.jp

(3) 郵送の場合

以下の住所・宛先に送付して下さい。

100-8968 東京都千代田区永田町1-6-1

内閣官房特定秘密保護法施行準備室「意見募集」係宛

(4) FAXの場合

以下のFAX番号・宛先に送信して下さい。

03‐3592‐2307

内閣官房特定秘密保護法施行準備室「意見募集」係宛

 

 

3.意見提出の参考例 ・が参考文

①「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集

      

・特定秘密の保護に関する法律は、そもそも憲法違反であり、すみやかに廃止すべき。

・この法律は、市民の知る権利を束縛して、国が持つ情報の秘密の壁を高くして集団的自衛権を進めるための軍事秘密を守るものでしかない。

・特定秘密保護法は国民の知る権利を侵害する、憲法21条違反の法律である。即時廃止を。

・重要な外交、防衛情報こそ国会審議と市民への情報提供が義務付けられるべき。国の暴走を国民が止める術(すべ)を縛る特定秘密保護法は、立憲主義と民主主義を破壊するもの。

 

②「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」(特定秘密保護法関連)に対する意見

 

・特定秘密保護法をそのままにして、運用基準のレベルでさまざまな監視機関を作ったり、内部通報制度を作っても、有効に機能するはずはない。

・知る権利と安全保障に関する国際基準であるツワネ原則は、すべての情報に対するアクセスを認められた独立第三者機関であるとしている。制限が加えられた第三者機関では意味がない。

・独立公文書管理監は、秘密の指定・解除について、行政機関を管理監督すると言っているが、配置された職員がのちに秘密指定行政機関に戻るなどの出向人事を否定する明確な定めが必要。

・独立公文書管理監が特定秘密の開示を求めても、行政機関は「安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められない」ときには、開示を拒否できるとされている。こんな不完全な権限しかない機関は監視機関とは言えない。

 

③「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」に対する意見

 

・何を秘密としてはならないかを法律で明確にすべき。また秘密指定の立証責任は国にあることを法律に明記すべき。

・市民が、秘密解除を請求するための手続を法律に明確に定めること。

・防衛秘密指定の別表該当性、外交秘密指定の別表該当性、また、テロ活動別表該当性などは、いずれも無限定な規定であまりにも広範である。また「該当性」とは明確な指定基準とは言えない。

・法律の段階で、また、せめて政令の段階で、特定秘密の指定、解除、廃棄の段階で政府の違法行為や汚職腐敗、環境汚染の事実などを秘密指定してはならないことを明記すべき。

・適性評価自体が重大な人権侵害。この規定は文民統制をも侵害し警察国家を招来するもの。

 

◆電子メール、郵送、FAXによる意見提出の文例  (基本版の意見例)

 

・特定秘密の保護に関する法律は、そもそも憲法違反にあたる法律であり、

すみやかに廃案とすべき。

・この法律は、市民の知る権利を束縛して、国が持つ情報の秘密の壁を高くして集団的自衛権を進めるための軍事秘密を守るものでしかない。

・特定秘密保護法は国民の知る権利を侵害する、憲法21条と国連自由権規約19条違反の法律である。即時廃止を。

 

・重要な外交、防衛情報こそ国会審議と市民への情報提供が義務付けられるべき。国の暴走を国民が止める術(すべ)を縛る特定秘密保護法は、立憲主義と民主主義を破壊するもの。

TOPに戻る