2007年、集会等の報告
2007年04月27日
中国人強制連行広島西松訴訟判決公判・傍聴行動・報告集会(最高裁ほか)
日中戦争中に強制連行され、西松建設が施工した広島の水力発電所建設工事で過酷な労働を強いられた中国人元労働者や遺族5人が、同社に損害賠償を求めた中国人強制連行広島西松訴訟の上告審で、最高裁は、4月27日、原告勝訴の広島高裁判決を破棄、請求を棄却し、原告敗訴を確定する判決を行いました。判決は、「日中共同声明(1972年)によって中国人個人の賠償請求権は放棄され、裁判上、請求に理由はない」という中国側の見解と異なる一方的な解釈に基づくもの。同判決は、一方で、原告らが強制連行されたことや、西松建設には過酷な労働をさせて安全配慮義務を怠る不法行為があったと認定。「西松建設ら関係者が救済に向けた努力をすることが期待される」とする付言も行っているが、まさに司法の役割を放棄したもの。判決には、原告全員が参加し、判決後の記者会見では怒りをあらわにし、「最後までたたかう」ことを表明しました。なお、4月27日午後、最高裁は、中国人「慰安婦」第1次訴訟、同第2次訴訟、中国人強制連行東京第1次(劉連仁)訴訟、同福岡訴訟第1陣について相次いで判決し、いずれも日中共同声明を根拠に原告敗訴の請求棄却を確定させました。戦後補償のたたかいは司法の役割放棄という事態を迎え重大かつ新たな局面を迎えています。
→中国人強制連行西松訴訟判決(pdf)(外部リンク) →中国人「慰安婦」第2次訴訟判決(pdf)(外部リンク)