声明・申し入れ、2015年
2015年10月16日
辺野古新基地建設にかかわる行政不服審査申立に抗議する声明
翁長沖縄県知事による辺野古沖埋め立て承認の取り消しに対する沖縄防衛局の行政不服審査申立に抗議する
2015年10月14日
フォーラム平和・人権・環境
事務局長 藤本泰成
沖縄県の翁長雄志県知事は10月13日、沖縄防衛局の反論を聴く手続きを終えたうえで、辺野古新基地建設にかかわる公有水面埋め立て承認を取り消すことを指示しました。
平和フォーラムは、翁長県知事の決断を歓迎し、支持することを表明します。沖縄の民意は、既に選挙で、世論調査で幾度となく示されており、辺野古新基地建設に反対する多くの沖縄県民の意思を慮ることこそが民主主義の根幹であると考えます。
日本政府は、「普天間飛行場の危険性を一刻も早く除去するために、辺野古移設が唯一の解決策」として、「わが国は法治国家であり、行政の継続性という観点から、前知事からの承認に基づいて埋め立て工事を進めている」から、「承認取り消しは違法」であると主張してきました。そして翁長県知事の承認取り消しを受け、政府の出先機関である沖縄防衛局は、承認取り消しに対抗するために、行政不服審査法を援用して審査請求および承認取り消し処分の執行停止の申立てを行いました。
政府によるこの措置は、沖縄県民の民意に寄り添うという民主主義の信義に伴う道義的な立場に反しているだけではなく、政府が主張する「わが国は法治国家」という観点からも逸脱していると考えざるを得ません。
行政不服審査法の立法趣旨は、行政機関の処分に対して不利益を被った市民(一般私人)の救済が目的となっています。国の出先機関である沖縄防衛局が、一般私人として審査請求することは果たして法の趣旨に適合しているのでしょうか。今年3月、翁長県知事による岩礁破砕にかかわる工事の停止指示の際も、沖縄防衛局は行政不服審査法に基づき、審査請求をしました。その際、申立の資格に関し「固有の資格ではなく、一般私人と同様の立場」として申し立てたとしています。
公有水面埋立法では、埋め立て事業主体が国の場合と一般私人とでは、まったく異なる取り扱いを受けており、その一つの例として、一般私人であれば都道府県知事の埋立ての「免許」が必要なところ、国の場合は「承認」を受けるだけでよい点などがあります。公有水面埋立法からも、沖縄防衛局は一般私人ではないことは明らかであり、申立資格はないといえるでしょう。そもそも米軍基地の建設事業が、果たして一般私人がなしえる事業なのでしょうか。
日本政府は、翁長知事の承認取り消しを尊重し、作業を停止するべきです。そして沖縄県民の「国外・県外移設」との要求に沿った政策の転換を図るべく、米政府との協議を行っていくべきです。
平和フォーラムは、法治主義を逸脱したともいえる政府の傲慢な姿勢を許さず、翁長知事の判断を支持し、沖縄県民の思いに連帯して、普天間基地即時返還・辺野古新基地建設反対のとりくみに今後も全力を尽くしていきます。